レントゲンに写らないムチ打ちでも、症状があれば法律的に後遺障害の慰謝料を認めさせる方法があるんです。
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交通事故の慰謝料、どうやって決める?そしてその相場金額は
そもそも慰謝料って何?
慰謝料とは、交通事故であなたが負った精神的な苦痛に当てられる金銭の事です。ですから、本来はあなたの思うままの金額でOKなんです。。 (特に不倫や離婚の慰謝料などはそうですね。勿論、これらにも相場額がありますけど、、)
まぁ、OKなんです、と言っても請求する事とその額が認められる事は別ですから、例えば、「慰謝料1億円だー!」と請求したところで それが認められるケースは少ないと言えます。
で、当然それでは混乱が生じてしまいますから、損害保険会社や弁護士会が交通事故の慰謝料の相場額の算出方法を公表しているんです。
金額の相場
交通事故の場合、慰謝料を含めた損害賠償額全体を算定していく必要があります。これは個々の交通事故に合わせて 計算していくべきものであり、当サイトでは別ページ・慰謝料の計算方法で詳しく紹介しますが、 大体の平均値と言うべき相場の額、つまり、加害者側の保険会社が主張する慰謝料の金額は、原則として自賠責保険基準や任意保険基準で計算してきた金額になります。
自賠責法による慰謝料の計算方法と相場金額
自賠責保険では1日あたり一律で¥4,200が支給されるという決まりになっています。。これに治療の期間を足して総額が出てくる訳です。
で、自賠責保険で言うところの「治療期間」とは、2つの計算方法がありまして、
1. 入院期間+通院期間
2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。。
ですから、例えば、
交通事故の治療の為に50日間入院し、退院後の通院期間が100日間(実際の通院日数は40日間)だった場合
1.の場合は 50+100=150
2.の場合は 90×2=180
となりますので、150×¥4,200=¥630,000 という数字がはじき出されます。
これにより、自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥630,000となる訳です。。
因みに、自賠責保険は1人あたり最高¥1,200,000までしか出ませんので、計算の結果それを超えるようであれば、 越えた部分に関しては任意保険か、加害者本人に請求する必要があります。
※通院期間と実際に通院日数の違いは何? 例えば、一週間通院治療した場合でも、実際に病院に行ったのは2日に一遍だった場合は、実通院日数は2日間となります。
弁護士会基準のよる慰謝料の相場
弁護士会基準の慰謝料相場額はちょっと複雑です。
計算式としては入院慰謝料+通院慰謝料と単純ですが、それぞれの慰謝料額が細かな表で数字が定められています。 ここでは以下の例の場合を参考に紹介します。
入院日数30日間、通院日数100日の場合
入院日数が1ヶ月の場合(1ヶ月は30日と計算します)、弁護士の慰謝料基準では¥530,000と定められています。ですので、 入院慰謝料に関しては¥530,000となります。
通院慰謝料に関しては、慰謝料の重複を防ぐ為に通院日数から入院日数を差し引いたものの数字で判断していきます。
このケースの場合、総治療期間130日の場合に定める¥1,285,000から入院日数に相当する慰謝料を通院の慰謝料額に 置き換えて差し引きます。この場合は¥280,000と定められていますので、
¥1,285,000−¥280,000=¥1,005,000
となります。。。
どうですか??結構複雑で、正直理解できる人は少ないんじゃないかと思います。。まず、定められている基準表が複雑ですね・・・。 弁護士基準で慰謝料額を計算したい人は、素直に弁護士さんに相談するのが良いでしょうね。。
弁護士基準の慰謝料の特徴
弁護士基準としては以下のようなものに特色があります。
通院が不規則、長期に渡るような場合、実通院日数の約3.5倍程度を通院期間の目安として計算する事がある。
ギプス固定等、自宅での絶対安静が必要な場合は入院期間として計算する事がある。
怪我の程度、部位により基準よりも2〜3割り増しでの計算になる事がある。
度重なる手術命の危険があるような怪我の場合、それに関する増額を考慮する事がある。
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