レントゲンに写らないムチ打ちでも、症状があれば法律的に後遺障害の慰謝料を認めさせる方法があるんです。
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何が後遺症として認められるのか
積極損害としての後遺障害
事故による怪我の症状が固定(症状が一段落したという意味です)した後でも、その症状を悪化させない為に必要な医療処置や手術など は、医者の診断書等を添付した上で費用を請求する事ができます。具体的に見ていきましょう。
治療・手術費用
既に述べたとおりです。
補助用の医療器具の費用
事故による怪我で医療用補助器具を使用しないと以前と同様の生活ができなくなってしまった場合の補助器具の購入費用が損害
として認められます。(コンタクトレンズ、入れ歯、義眼、車椅子など)
家等の改装費用
怪我をしたことによって段差の移動が困難になった場合はバリアフリーにする際の改装必要が損害として認められます。勿論、
これは相応の後遺障害程度によります。
介護費用
怪我によって負った後遺障害が特に重い場合には、平均的な余命までの期間分の介護費用が認められています。近親者による介護の場合は
1日平均¥6,000前後認められています。(介護士等を利用する場合は実費)
後遺症・後遺障害が残った場合の逸失利益
消極損害としての後遺障害
本来ならば将来得られていたであろう利益について、事故による怪我のせいで損なわれてしまった利益の事を「逸失利益」と言います。
後遺障害の等級
等級は自動車保険料算定会の事務所が医者の診断書に基づいて判断していきます。ただし、障害の認定時期は医師が
後遺障害の症状があると認めた時となります。
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